確定申告の修正申告・更生の請求について
確定申告の受付終了(受付期間平成30年2月16日~3月15日)から2か月が過ぎ、「ヤレヤレ、今回の申告も無事終わったな・・・」と一安心。 申告書で利用した書類も整理して保管し、これで全て完了。
所で、自分が作成した申告書の確認をされたことはありますか?
「例年通り作成したから問題ないか」、と考えていませんか!!!
作成上のミスも少なくはありませんヨ。『修正申告と更生の請求』という言葉をご存知ですか・・・
修正申告とは、確定申告期限後に納税申告書を提出したものが、税額の不足であることが発覚し、自らの手で申告の修正を行うことです。
もし、税務署から指摘をされた場合には附帯税の納付を指摘されるかもしれません。
又、その逆で税務署から指摘によりその過大税額を戻してもらうという請求が更生の請求となります。
この連休を利用して、今一度2月に提出した申告書の確認作業をしてみたら如何でしょうか。
もし作成が不安な場合で白色申告を行っている納税申告者であれば、最寄りの青色申告会の事務所にご相談ください。
青色申告会に加入すると、専従者給与・青色申告特別控除・損失の繰越控除・純損失の繰戻等(条件付きではありますが)利用可能な様々なメリットがあります。