平成30年度税制改正(青色申告特別控除)平成32年分から適用
今年の税制改正の中に、皆さんにも影響が大な控除の見直しが発表されています。
給与所得控除・基礎控除の引き下げに伴った青色申告特別控除の見直しです。
ご存知のように青色申告を行うと所得から、
- 正規の簿記(複式簿記)をつけて、更に必要な期間その帳簿の保管をすれば65万円を控除
- 簡易的な帳簿でも申告書を提出すれば10万円を控除
のどちらかの控除を受けることが出来ます。
今回の改正では2.の10万円の控除は変わりませんが、1.の65万円の控除を受ける条件が変更になります。
- 取引を正規の簿記に従って記録している個人事業主が受けられる青色申告特別控除の控除額を現行の65万円から55万円に引き下げる
- ただし、電子申告を実施するか、帳簿を電磁的記録の備え付け及び保存を行っているかのいずれかの場合には、従来通りの65万円を控除額とする
電子帳簿保存法の適用か、イータックスによる提出が追加され、従来の方法ですと55万円の控除しか受けられなくなります。
控除額で収める税金も変わりますので、帳簿の管理方法を今一度検討することをお勧めします。
制度の変更を受けるには、適用する年の前年9月末までに承認申請書を税務署に提出して承認を取る必要がありますので注意してください。