教育資金贈与について

平成25年税制改正の中で、資産課税の相続税と贈与税の見直しがなされ、その中で
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置が実施されます。

制度の概要は、平成25年4月から平成27年12月までに信託部門を持った金融機
関に当該子や孫の名義で専用口座を持つことから始まります。

専用口座をいずれかの金融機関で開設しますと、他の取扱金融機関や口座開設された
金融機関における他の店舗も含め、他に専用口座は開設できません。

受贈者は、30歳未満、贈与者は、受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)。
直系尊属が子や孫に事前に教育資金を贈る贈与税の非課税措置です。

贈与できる金額は、受贈者1人のつき1500万円まで(学校以外で支払う費用は5
00万円以内)

使い道は、学校の費用では入学金、授業料のほか、学校内での行事の費用、習い事の
費用にも当てることが可能です。(一部認められないものを有ります)

但し、学校以外の支払いは500万円という限度が設定されています。

しかし、アパート代、海外留学のための費用全般、参考書代は非課税品目から除かれ
ています。

教育資金の払い出しは、学校等経由で領収書等を取扱金融機関に提出することになり
ます。

安易に利用すると混乱を招きますので、この贈与税の非課税措置制度の利用には注意
が必要です。

受贈者が30歳に達した日に専用口座は終了し、残ったお金は贈与税の対象となりま
す。

尚、この改正では、贈与税の税率、相続税の税率、相続税の基礎控除の引き下げ等は
変更になっています。

幼稚園から大学まで公立学校を進んだ場合の費用は、1,050円、私立学校ですと
2,400万円程度かかります(文部科学省こどもの学習費調査より)

その手助けとして、各保険会社から学資保険や日本支援機構や地方公共団体・奨学事
業実施団体等の奨学金制度、学校法人の奨学金制度を参考にしてください。

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